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企業はなぜ労災隠しをするのか 5人未満の会社の社長は業務災害でも健保が使える?!

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鹿児島・名瀬労働基準監督署はいわゆる労災かくしをしたとして、奄美大島酒造㈱(鹿児島県奄美市名瀬)と同社の代表取締役労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで名瀬区検書類送検した。

 同社は「高倉」や「浜千鳥乃詩原酒」などの銘柄の黒糖焼酎の製造・販売を営んでいる。労働災害は平成29年11月28日に、同社の龍郷工場で起きた。40代の男性労働者が焼酎タンクの上を移動中に転び、腰の骨を折った。労働者は20日間休業した。

 労働安全衛生法は休業4日以上の労災が発生した場合、事業者は遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の労基署に提出しなければならないと定めている。しかし、同社の代表取締役は、被災労働者本人が「健康保険で治療します」と言ったため、労災かくしに当たると認識しつつ、それを黙認したという。

 

奄美大島酒造を送検 「高倉」など製造販売 代表取締役が労災かくし 名瀬労基署|送検記事|労働新聞社

 

労災を使うと保険代が上がるんでしょうか?イメージは下がるんでしょうか?

発覚した時の罰金と会社名が公表されるほうが重たいような気がするが・・・

とにかく業務中の災害を健保でまかなうのは違法のようです

 

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ところで

会社の社長がもし業務中に事故した場合、労災はおりるでしょうか?

労災保険が適用される人は労働者が対象ですので、おそらくおりないと思われます

そのため労災には特別加入という制度があり、それに加入するといけるのです

 

ただ、5人未満の会社の社長は業務災害でも健康保険が使えるらしいのです

第五十三条の二 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)

 

前は傷病手当金は出ませんでしたが、近年の改正で傷病手当金もでるみたいです