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来年4月から、有給休暇が10日以上ある労働者は、最低5日間取れることになるみたいです
流れ的には、会社から10日間以上の有給がある人に、5日間どこで休み取りますか?と聞かなければなりません
もしそれで労働者が拒否しても、拒否したからと言って消化したことにはなりませんので会社に罰則が付きます
30万円/人のようです。
年次有給休暇の発生要件は
入社後6か月間の継続勤務8割以上出勤していると、10日です
それ以後1年ごとに、+1 +2 +4 +6 +8 +10日で
6年半目で最大20日付与されます
しっかりとっていきたいですね☆彡