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育児休業について

育児休業について調べてまとめた

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育児休業とは
→労働者がその子を養育するためにする休業をいう

・労働者→期間を定めて雇用される者(有期雇用契約の者)も、条件付きで含まれる
→雇用期間一年以上等
・子→労働者と法律上の親子関係がある子のみではない。
特別養子縁組の看護期間中の子や、養子縁組里親に委託されている子も対象

・養育→同居が必要
・休業→労働契約関係が存続したまま、労働者の労務提供義務が消滅すること
民法上、休業期間中の事業主の賃金支払い義務は消滅 払わなくても罰せられないということ

 

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育児休業の種類

①1歳未満の育児休業
② ①の特例の場合,1歳2か月未満の育児休業(パパママ育休プラス)
③1歳~1歳6か月までの育休
④1歳6か月~2歳までの育休


①について

・育休の申出時期
育休開始予定日1か月前まで


育児休業申出の回数制限について

基本的には、特別の事情がない限り、同一の子について一回のみ申出だが、
最初の育休取得が配偶者の出産後8週間以内の場合については、特別な事情なしで再度取得可能

イメージとしては、
嫁が出産して8週間以内(産後休業中)に旦那が一回目の育休を取得していると、8週間以降、父は再度育休取得可能

③④について
・条件
1.申出にかかる子について、労働者(一般的に父)orその配偶者(母)が、子の③一歳④一歳6か月 の到達日において育休していること

2.当該子の③一歳④1歳6か月 到達日後の期間について休業することが雇用継続のために必要と認められること
→抜粋
待機児童や養育予定者の死亡等


・申出時期
育休開始予定日の2週間前まで


②のパパママ育休プラスについて

イメージ 旦那が、嫁より遅れて、子が1歳になる以前に育休開始すると、1歳2か月まで休業が可能となるようなイメージ

ただし、育休取得できる期間については
嫁は産後8週間+育児休業1歳到達日までの1年間
旦那は1歳2か月になるまでの1年間
夫婦それぞれ1年間

 

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事業主の義務について
事業主は育休申出を拒むことはできない

拒むことができる場合

以下の労働者の場合、過半数労働組合、それがない場合は過半数代表者との労使協定にて、育休を認めない者としての定めがあれば拒否可
→以下の労働者
・雇用1年未満
・育休申出があった日から1年(③④については6か月)以内に雇用関係終了が明らか
・1週間所定労働日数が2日以下


まとめ
育休は最長2歳まで延長可能
社会保険料免除は3歳まで←混同しがち


たとえ会社で小学生まで育休可などと規定があったとしても、法律上の社保免除は3歳までということです

 

間違いがあれば・・・ごめんなさい