雑記ブログ 題名のセンスなしお

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この日は有休の算定に入るのか

年次有給休暇(有給・有休)の算定について

 

有給が発生する要件として「①全労働日」の8割以上が「②出勤日」でなければなりません

 

 

つまり出勤率とは出勤日÷全労働日≧8割 ということです

①全労働日(雇い入れの日から6か月間の総暦日数)のうち、これに含まれない日があります
・所定休日
・労働者の責めに帰すべき事由によるとは言えない不就労日(※ex.不可抗力による休業日や使用者側に起因する経営管理上の障害による休業日 ストライキにより労務の提供が全くされない日など)
・代替休暇

つまり全労働日ー上記

 

 

②出勤日(休日出勤は含めない)に関してはこれに含む、つまり出勤みなしとされる日があります
・業務上負傷又は疾病にかかり療養のために休業した日
・育休
・介護休業
・産前産後休業
年次有給休暇取得日
・労働者の帰責事由によらない不就労日であって、※に不該当のもの

つまり出勤日+上記

 


出産が予定日より遅れた場合で産前42日を超える場合でも、その休業期間は出勤みなしとされます


出張日も出勤日に算入します

生理休暇や子の看護休暇介護休暇の取得日は欠勤扱いでもよいとのことです


ボーナスの査定等に出勤率も考慮される場合もあるみたいなので確認したほうがよさそうです

 


また、6か月間継続勤務も権利発生の要件とされていますが、

パートから正社員の切り替えや定年退職後、引き続き嘱託等で再雇用した場合でも、実質で判断されますので、勤務期間は通算されます

 

なお例外として、紹介予定派遣などは継続勤務として取り扱いません 派遣元→派遣先の雇用関係になるため