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保育所・保育園にあえて落ちる?!そもそも不承諾通知・育児休業延長・育児休業給付金とは

 

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引用:https://img01.ti-da.net/usr/c/h/i/chinatsuoba/sp-094365900s1487831349.jpg

 

現在、保育園(所)にあえて落ちることによって不承諾通知書を狙う問題というのが発生しているらしい

 

  1. 育児休業給付金とは

育児休業給付金は、[雇用保険]の失業等給付の雇用継続給付から育児休業給付金がでる

産前産後休業中の所得補償の出産手当金、出産したときの出産育児一時金は[健康保険]からでますので、混同しがちだ

 

ということは。

自営業の方などの個人事業主は、雇用保険にも健康保険にも入れないので、育児休業給付金や出産手当金がもらえないということである

個人事業主がもらえるのは国民健康保険からでる出産育児一時金である

 

話はそれたが、育児休業給付金は原則、その該当する子供が1歳(パパママ育休プラスの場合1歳2か月)までもらえる

ただ、一定の場合、1歳6か月、2歳まで育児休業の延長に伴って給付があるということだ

 

 

2.育児休業の延長と不承諾通知とは

 

 育児休業の申出に係る子について、保育所無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合

※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

引用:Q&A~育児休業給付~ 

 育児休業の延長をするためには認可の保育園に申し込みをし、入れないという証明が必要ということだ

それが不承諾通知書である

 

3.保育所にあえて落ちる

なぜあえて落ちる人がいるのか

保育所に預けるよりも子供と一緒にいたいという気持ちがあるのだろう

待機児童の問題を一刻でも早く解決してもらいたいと願う