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辞めたいのに辞めさせてもらえない?!損害賠償請求される?!昨今の退職事情

 

 

 

急増する辞めたいのに辞められない退職事情

かっぱえびせんのように辞められない止まらない~♪なら気も楽だが

事態は深刻である

 

愛媛県松山市で、16歳のご当地アイドルの少女が自殺した事件が、メディアで大きく報じられた。~・・・

 遺族側は、少女が事務所に脱退を申し出たら、所属事務所の社長が「次また寝ぼけた事言い出したらマジでブン殴る」というメールを送ったり、「脱退するなら違約金1億円」といわれたと主張している。

 

このような脅しや損害賠償請求は果たしてまかり通るのだろうか?

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労働基準法に当てはめてみた

 

 強制労働の禁止
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

  

賠償予定の禁止
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

引用:e-Gov法令検索

  

にあたりそうな気がしそうだ

ただ、16条の賠償予定の禁止では、あらかじめ誓約書などで損害賠償を請求することで、辞めたがっている労働者との労働関係を不当に繋ぎ止めることを禁止しているようだ

なので、額を定めずに単に損害を会社が受けた場合実際の損害を請求する等の契約を締結することは違法ではないようである

 

 

 

https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/yotakasanFTHG0931_TP_V.jpg

 

違約金って

違約金についてもそうだが、1億円ってなんか莫大だ

内訳が全然わからない

月極駐車場によく見る「違法駐車は罰金3万円」と同じような感覚に陥る

そもそも労働者は働くのも辞めるのも自由なはずである

 

退職時の不備について損害は発生する、例えば何の連絡もなく急に辞めるなどの迷惑をかけたというならば、違約金を請求されても仕方がないのではないかとは思うが、何をもって違約金なのだろうか

 

そのためにも何か月か前から申し出ていれば問題ないはずである

民法では少なくとも2週間前と定められている

民法
・期間の定めのない雇用の解約の申入れ
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 

引用:e-Gov法令検索

 

労働基準法を眺めていて思ったのだが、昔の時代背景に合わせているのか、辞めたくないのに辞めさせられるという人を守るような法律のように感じる

最近では退職代行サービスというビジネスも生まれるほどで、辞めたくても辞められないという人が増えているのは事実なので、

時代に合わせて法律も考え直す必要があるのかもしれない

 

 

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