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建設業の労働災害 飛来物直撃で死亡

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解体工事はとても危険が伴う

安全には十分に気を付けないといけないと思われる

 

千葉・船橋労働基準監督署は、解体工事中に飛来物が派遣労働者に当たり死亡した労働災害で、㈱平成建設工業(千葉県船橋市)と、現場責任者である同社の会社員を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検書類送検した。

 

 

 

労働安全衛生法第20条とはなんだろうか

事業者の講ずべき措置として労働災害防止措置、健康障害防止措置などの措置が規定されている

そのうち危険防止措置として、事業者は危険防止のための必要な措置を講じなければならない

 

これに違反すると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とされている

 

 同社は建設業全般を営んでいる。労働災害は平成30年7月10日に、同社が一次下請として入場する、千葉県船橋市内の3階建ての遊技場の解体現場で起きた。同社はいわゆる「人夫出し」で2人の労働者を受け入れていた。そのうちの1人である、51歳の男性労働者が地上でほこりの舞い上がりを防ぐための散水作業をしていたところ、建物の解体カ所から飛来した物体が頭部に直撃した。

 

この散水作業は日雇アルバイトでも求人をよく募集していると見受けられる

 

人夫出しで受け入れた2人の労働者の指揮命令は同社が行っており、実態は労働者派遣だった。同労基署は同社を派遣先とみなして送検した。なお、建設業務への労働者派遣は労働者派遣法で禁止されている。 

 

 

人夫出しとはなんだろうか

調べてみると、いろいろな形態があるみたいだが、許可を取らずに他の仕事先にヘルプとして労働者を送るような形を言うようだ

 

まず人夫出しは、労働者供給事業にあたり、職業安定法で禁止されている

 

実態は労働者派遣だった、とあるが、労働者派遣と労働者供給事業はどう違うのか

 

供給元と労働者の間に雇用関係があるかの違いのようである

つまり供給元と労働者との間に雇用関係があれば労働者派遣、雇用関係(支配従属関係はある)がなければ労働者供給事業になるということである

 

建設業務への派遣は、労働者派遣法で禁止されている