雑記ブログ 題名のセンスなしお

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子供を養育している時は社会保険料の負担が軽減?!調べてみた

社会保険料は給与によって標準報酬月額が決定されますが、

子育てをする人には、その子が3歳までの間、3つの特典があります

 

 

 ①育児休業等の間の保険料免除(健保・厚年)

①は、産休中や育休中は社会保険料免除です(会社も労働者も)これは会社が言ってきてくれると思います 

 

育児休業等終了時改定(健保・厚年)

②は、子供産む前に比べて、子供のお迎え等、勤務時間短縮などで子供産んでからのほうが給料下がるときがありますね。

その時に、産む前からの社会保険料のままだと負担が大きいので、

産んでからの方の給与にあわして算定をしてくれて、社保の負担が減るということです

 

 

③養育期間標準報酬月額特例(厚年)

③は、さらに厚生年金だけですが、納める額が下がるということは将来のもらう年金額が下がるということですが、子が三歳までに限って、養育する前の高い方の保険料の年金額でやってくれるということです 

 

働いても二重の補償があるということですね

 

ここで注意

①は知っていても、②と③を知らない会社が多いようです。

 

そしてこれは義務ではないので、自分から申出しないといけません

 

給料が子を養育する前に比べて下がったと思う人は会社に言ってみましょう 

というかいうべきです

 

 

③に関しては嫁だけでなく旦那もいけるようです 

 

そして要件を満たしていれば、育休や時短とは関係のない理由による報酬低下、例えば能力や業績の低下によって給料が下がるといった理由であっても、適用されます

またこのことを知らないまま子供を養育開始していたとしても、2年間は遡って適用です

 

ぜひ「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を届出してください と言ってみましょう

 

あくまでも給料が下がっていればの話で、下がってなければいう必要はないようです

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html